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ケアマネージャーといわれる人がヘルパー派遣『生活する為のお手伝い』、デイサービス、ショートスティ等、福祉用具等、介護用品の紹介その他ご希望により一番良い方法を一緒にご相談させていただきサービス提供を行なうことです。
申請は無料でケアマネージャーが行なえますのでご相談下さい。
※ケアマネージャーとは
要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、サービス計画を作成する専門職のことです。
介護サービスが必要に感じられましたら、ラブリーにお電話等でご相談ください。
介護保険のサービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。
電話で相談
障害の残った状態で病院から退院したり、認知症が疑われる場合など、
介護サービスが必要と感じられたら、ラブリーにご相談下さい。
要介護認定※の設定
本人または家族、ケアマネージャーが市区町村に申請します。
【申請の際に必要なもの】
被保険者証、認印。
このほか、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号をご記入いただくことになりますので、あらかじめ確認しておいてください。この主治医に、認定に必要な「意見書」を作成してもらいます。
訪問調査
要介護認定を申請すると、市区町村の職員による「訪問調査」があります。
調査委員があらかじめ電話で日時をお約束して訪問し、本人の心身の状態を聞き取り調査します。
コンピュータで一次審査後、介護審査会が訪問調査結果と主治医の意見により、公平公正に審査・判定致します。
認定結果通知
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます(郵送)。
※認定されなかった高齢者でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
【認定結果に不満がある場合】
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
【6か月ごとの見直し】
要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
申請から結果通知まで約1ヶ月から2ヶ月かかります。
※緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に、前倒しでサービスを受けることもできます。料金はいったん全額を自費で支払い、認定結果が出た後に、領収書を持って市区町村窓口に届け出ることで、保険給付分が払い戻されます。