HOME >> Lovely careとは >> 自立支援

お家にお伺いする身体介護、生活援助、一緒にお出かけする移動支援等のサービスが有ります。

自立支援について

【身体介護】

起床介助、就寝介助、排泄介助、衣服の着脱、身体整容、
身体の清拭・洗髪、入浴介助、食事介助、体位変換、服薬介助、移乗介助

【家事援助】

住居の清掃・整理整頓、ごみ出し、洗濯、調理、ベッドメイク、
衣服の整理・被服の補修、買い物、薬の受け取り など

【移動介護】

身体障害者…屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者を対象とします。
知的障害者…対象者の制限はありません。
障害児…屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児及び知的障害児を対象とします。
※社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおける移動介護
 (原則として、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をいう。
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、
 対象外とします。

【重度訪問介護】

日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者を対象とします。
身体介護、家事援助及び見守り等の支援を内容とします。
同一の事業者が、日常生活支援に加えて、身体介護及び家事援助の支援費を算定することはできません。
(同一の事業者では、利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難であって、他の事業者が身体介護等を提供することは可能です)

お気軽にお問合せください

相談からサービス利用まで

障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

障害者自立支援法の対象となる障害者は、以下の要件が必要です。
(1) 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
(2) 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者

相 談

サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

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申 請

相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の居住地に申請を行います。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。

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審査・判定

申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます(アセスメント)。この調査結果をもとに市町村は審査・判定を行ない、どのくらいのサービスが必要かという障害程度区分を決定します。

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認定・通知

障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

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事業者と契約

支給決定が決まると相談支援事業者のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。利用者が、計画作成にかかる費用を支払うことは原則ありません。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。

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サービス利用

契約が完了した段階でサービス利用が始まります。

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